新年を迎え、確定申告を考える時期になってきました。
昨年は、ふるさと納税を使ってみて、サーモンやミカンなど美味しい物をいただきました。
そこでふるさと納税した寄付金を確定申告しようと思ったのですが、所得控除と税額控除があることを知りました。
皆さんは所得控除と税額控除があることを知っていましたか?
今回は、ふるさと納税の寄付金を確定申告する際に、税額控除ができるのかという疑問にお答えしようと思います。
ふるさと納税の寄付金は税額控除できるのか
さて、結論から言いますと、ふるさと納税は確定申告時に税額控除はできません。
私はふるさと納税した分は、所得税から税額控除できるかと思っていました。。。
ふるさと納税した分は、確定申告時には所得控除に当たるようです。
しかし、住民税の支払いの際に、税額控除されるようです。
つまり、ふるさと納税の控除は、
- 確定申告時の所得控除
- 住民税支払い分の税額控除
この2つがあるということです。
この2つを合わせることで、基本的には、ふるさと納税した分は全額控除される仕組みとなっています。
以下、確定申告時の所得控除と住民税の税額控除について見ていきましょう。
ふるさと納税の確定申告時の所得控除とは
ふるさと納税した場合の、確定申告時の所得控除とはどのようなものでしょうか。
計算式としては以下になります。
(ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」
所得税の税率は、所得に応じて変わりますが、多くの人は5%か10%か20%かと思います。
例えば、12,000円のふるさと納税した人で、課税される所得が300万(税率10%)だとしたら、1,000円が所得控除されます。
(※平成49年中の寄附までは、復興特別所得税の税率を加えた率となりますが、省きます)
確定申告時には、寄附金控除の欄に記入します。
政党等寄附金等特別控除は別ですので、お間違いなく。
ふるさと納税の住民税支払い分の税額控除とは
ふるさと納税した場合の、住民税支払い分の税額控除とはどのようなものでしょうか。
計算式としては以下になります。
A.住民税からの控除(基本分)
(ふるさと納税額-2,000円)×10%
B.住民税からの控除(特例分)
(ふるさと納税額 – 2,000円)×(100% – 10%(基本分) – 所得税の税率)
※特例分が住民税所得割額の2割を超えない場合に限る
先の例と同じとすると、
住民税からの控除基本分が1,000円、特例分が8,000円となります。
確定申告時には、確定申告書Aの第二表の、住民税に関する事項に寄附金税額控除という欄に記入します。
所得控除額と住民税控除額を見てみると、ふるさと納税した12,000円から2,000円を引いた、10,000円が全額控除されたことになります。
てことは、ふるさと納税すればするだけオトクということです。
2,000円を支払って、その分をサーモンだけにするか、それともカニもステーキももらっちゃうか、どちらがオトクでしょうか。
いくつかの地方にふるさと納税して、色々ともらえた方がお得ですよね。
と言っても、ふるさと納税にも全額控除される限度額があります。
ふるさと納税の寄付金が全額控除される限度額とは
それはそうですよね。
住民税からの収入が他の市区町村に行ってしまったら、住んでいる市区町村が困ってしまいますものね。
全額控除される限度額としては、もちろん自分が払う所得税や住民税以上はふるさと納税することができません。
そして、以下3点の上限もあります。
- 所得税からの控除では、総所得金額等の40%が上限
- 住民税からの控除では、総所得金額等の30%が上限
- 住民税からの控除の特例分が住民税所得割額の20%以下
おおよその全額控除されるふるさと納税額の早見表は、こちらの総務省のふるさと納税ポータルサイトをご覧ください。
多くの人は、全額控除される上限は1~5万円くらいではないでしょうか。
それにしても、ふるさと納税できるのに使わない手はないですよね。
普段は買えないあんなものやこんなものを買ってみてはいかがでしょうか。
ふるさと納税はいつでも使えますし、届ける日を指定することもできます。
みなさんのふるさと納税ライフを応援します。
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