ビットコインなどの仮想通貨は損益通算できるのか?その方法を、確定申告の更正申告の際に税務所に聞いてみた。

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仮想通貨の損益通算方法について、税務署に聞いてみました。

ちなみに、別の記事のついでに仮想通貨の損益通算の方法について聞いたので、今回は短めの記事になります。

所得税の損益通算の方法について知りたい方は、下の記事を参考にしてみてください。

「還付される税金があることに気が付き、所得税の更正の請求をしてみた件。繰越損失の書き方?も税務署に聞いてみた。」

ページ最後に、国税庁が発表した仮想通貨の計算書へのリンクを記載しました。(2020年1月)

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仮想通貨の取引

さて、2017年末の仮想通貨のバブルはご存知でしょうか。

億り人などが出た時の話です。

私もビットコインなどに100万くらい投じたら、次の日には120万くらいになっていて、驚いた記憶があります。

なんと簡単に稼げてしまうのかと。

しかし、それも束の間、暴落です。

ま、そんなに簡単じゃないですよね。

つい好奇心で勉強もせずに投機してしまったのが悪かったと思います。

さて、その時に仮想通貨の取引所として、DMM Bitcoinを使い始めました。

DMM Bitcoinは、ほんと簡単に仮想通貨が取引できて、スマホの画面も見やすく操作しやすいのでおススメです

また、金額を指定しておいて、その金額になると自動に手続きしてくれるのは、コインチェックにはない機能で便利です。

取引できる仮想通貨の種類も豊富ですし、何よりレバレッジ取引ができるので元手の数倍の取引まで可能となるので、利益も大きくなります。

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仮想通貨の損益通算はできるのか?

さて、そこで生じた赤字を確定申告はできるのか、他の収益の黒字分と相殺できないか考えたのが今回の記事の発端になります。

調べたところ、事業所得や給与所得とは、残念ながら損益通算はできません。

しかし、雑所得で仮想通貨の損益通算ができるようです。

雑所得と言えば、例えば副業で原稿を書いて得た報酬とか、副業として講演してもらった講演料とかです。ネットオークションやFXで得たお金も雑所得となるようです。

仮想通貨を雑所得として、損益通算できる所までは分かったのですが、書式などは調べても分かりませんでした。

しかも、今回は、所得税の更正申告の際に、仮想通貨の損益通算もついでに出来たらと思いついたので、そんなレアケースはネットでは出てこなかったのだと思います。

「更正申告とは、税金を払い過ぎた時に還付される税金がある時に行うものです」

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仮想通貨の損益通算の方法

と言うことで、どうやって、仮想通貨の損益通算をするのかを税務署に聞いてみました。

答えは、計算書を添付して更正の請求書と一緒に提出する、ということでした。

更正請求書の書き方は、雑所得として申告した部分から赤字を引いて、請求額の箇所に記入すればよいだけです。

そして、更正申告書と一緒に、仮想通貨の収支計算書も添付して提出するのです。

恐らく、仮想通貨の収支計算書の添付は、普段の確定申告でも必要だと思われます。

ちなみに、仮想通貨の取引にかかった費用は経費にもできます

例えば、インターネットの通信費などです。もちろん、その際に家事按分は必要ですが。

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まとめ

仮想通貨は雑所得として扱われるので、雑所得があれば損益通算できる

もし仮想通貨の赤字があり、かつ何らかの雑所得がある方は試してみてください。

2020年1月追記

仮想通貨に関する税務上の取扱い及び計算書について(令和元年12月)

↓仮想通貨に関する税務上の取扱いについて、よくある質問をまとめたものになります。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf

「仮想通貨」については「暗号資産」と呼称変更することになったのですね。

そして、以下の国税庁のHPから計算書がダウンロードできるようになりました。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/index.htm

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